大判例

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東京高等裁判所 昭和40年(ネ)1817号 判決

本件控訴は、東京地方裁判所が、同庁昭和三九年(モ)第一七、九二四号不動産仮処分異議事件について、昭和四〇年七月七日言渡した判決の主文中に原仮処分決定を取消す旨の記載があるだけで、該仮処分申請を却下する旨の記載がないのを目して裁判を脱漏したものとして、同年八月四日言渡した仮処分申請を却下するとの追加判決に対して為されたものであるところ、右は民事訴訟法第一九五条にいわゆる「裁判所が請求の一部につき裁判を脱漏したとき」に該当すると解すべきではなく、同法第一九四条にいわゆる判決に明白な誤謬があるときに当ると解するのが相当であるから、原判決は取消を免れない。

(仁分 池田 小山)

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